01練馬区の住宅扶助は単身53,700円です(世帯人数別の上限額)

生活保護で家賃にあてられる費用が「住宅扶助」です。
練馬区は東京23区共通の区分(1級地)にあたり、上限額は世帯人数によって次のようになっています。

世帯人数 上限額(月額)
単身 53,700円
2人世帯 64,000円
3〜5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円
7人以上 83,800円

(出典:厚生労働省の住宅扶助基準・東京都福祉局資料。
2026-08-30時点)

2つ、押さえておきたい点があります。

  • 実際の家賃が上限より安い場合は、実際の家賃額が支給されます。上限額が丸ごと支給されるわけではありません。
  • 住宅扶助の対象は家賃・間代・地代です。共益費・管理費は住宅扶助の対象外で、生活費(生活扶助)の中からの支払いになります。物件情報の「家賃」欄に共益費が含まれているかどうかで見え方が変わるため、内訳は契約前に必ず確認してください。

この住宅扶助が何に使えるかは、生活保護法第14条が定めています。

住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの

02部屋の広さによっては、単身の上限が下がります(床面積別の減額)

見落とされがちですが、単身世帯には部屋の床面積による減額の仕組みがあります。
東京都の資料では、1人世帯の上限額は床面積に応じて次のように定められています。

床面積 上限額(単身・月額)
15㎡超 53,700円
10㎡超〜15㎡以下 48,000円
6㎡超〜10㎡以下 43,000円
6㎡以下 38,000円

(出典:東京都福祉局「都内で生活保護を受給中の皆様及び関係機関の皆様へ」)

つまり「単身なら53,700円まで出る」が成り立つのは、床面積15㎡を超える部屋の場合です。
都心近くで見かける極端に狭い格安物件では、上限そのものが48,000円や43,000円に下がることがあります。

なお、床面積別上限額には福祉事務所の判断による経過措置・適用除外もあるとされています。
狭い物件を検討する場合は、契約前に担当のケースワーカーへ床面積を伝えて確認しておくと安心です。

03家賃を含めて、月にいくら支給されるのか(最低生活費の目安)

住宅扶助は、生活費にあたる「生活扶助」と合わせて支給されます。
国の基準で計算した世帯の最低生活費と収入を比べ、足りない分が保護費として支給される仕組みです。

練馬区が公式サイトで示している例(令和6年4月基準)は次のとおりです。

世帯の例 最低生活費(月額) 内訳
26歳の単身世帯 130,120円 生活扶助76,420円+住宅扶助53,700円
60歳・56歳の2人世帯 187,500円 生活扶助123,500円+住宅扶助64,000円

(出典:練馬区公式サイト「生活保護」。
住宅扶助は上限額で計算した場合の例)

この金額はあくまで例です。
年齢・世帯構成で生活扶助の額は変わり、ひとり親世帯の母子加算、障がいのある方の障害者加算など、状況に応じた加算がつく場合があります。
給与や年金などの収入がある場合は、その分が差し引かれた額が支給されます。
ご自身の世帯でいくらになるかは、後述の福祉事務所で確認できます。

04初期費用(敷金など)と更新料はどこまで出るか

転居にかかる初期費用も、条件を満たせば住宅扶助の対象になります。
東京都の資料では次の基準が示されています。

項目 基準 単身の場合の額
敷金等(入居時の初期費用) 特別基準額×4 279,200円以内
更新料 特別基準額×1.5 104,700円以内

(単身の特別基準額69,800円で計算。
出典:東京都福祉局資料)

ただし、敷金等が認められるのは「やむを得ない事情により転居しなければならない場合」とされています。
立ち退きを求められた、家賃が上限を超えていて転居指導を受けた、といった事情がこれにあたります。
自己都合の住み替えでは認められないことがあるため、転居を考え始めた段階で、物件を探す前に担当のケースワーカーへ相談してください。
認められるかどうかで動き方が変わります。

契約更新のときの更新料も同様に、事前に福祉事務所へ申請する流れになります。
更新の通知が届いたら早めに担当へ伝えてください。

05上限を超える部屋を借りたい場合(特別基準69,800円)

一般基準の上限を超える家賃でも、「特別基準」が認定されると単身で69,800円までの物件を探せる場合があります。
東京都の資料で適用例として挙げられているのは次のようなケースです。

  • 車椅子を使用する障がいのある方がいる場合
  • その地域に、基準額の範囲内で借りられる物件がない場合 など

適用は福祉事務所(ケースワーカー)の個別判断です。
当社が1都3県で対応してきた範囲では、重い病気や高齢で転居が難しいなどの事情も含めて個別に判断されており、該当しそうな事情がある方は、物件を探し始める前に相談する価値があります。
認定の有無で探せる家賃帯が変わるためです。

該当する事情が確認できない場合は、原則どおり53,700円(床面積による減額がある場合はその額)以内で探すことになります。

06家賃の滞納が心配なら「代理納付」という仕組みがあります

生活保護で部屋を借りるとき、大家さんや管理会社が気にするのは「家賃がきちんと払われるか」です。
これに答える仕組みが代理納付です。

代理納付は、住宅扶助にあたる家賃を、福祉事務所が本人に代わって大家・管理会社へ直接支払う方法です(生活保護法第37条の2)。
本人の口座を経由しないため、使い込みや払い忘れによる滞納が起きにくく、貸す側にとっての安心材料になります。

サポルムが仲介する場合は、大家・管理会社への代理納付の制度説明や書類の連携をお手伝いします。
代理納付の可否や開始日は福祉事務所へ確認してください。
入居の可否は、大家・管理会社や保証会社の審査によります。

家賃の支払いに不安がある方、過去の滞納で審査に通りにくい方は、転居の相談のときに担当のケースワーカーへ「代理納付を利用できるか」を聞いてみてください。

07練馬区で候補が足りないとき(隣接エリアへの広げ方)

練馬区内で条件に合う部屋が見つからないときは、隣接エリアへ範囲を広げるのが現実的な選択肢になります。
このとき知っておきたいのが、自治体をまたぐと住宅扶助の上限が変わる場合があることです。

広げる先 単身の上限額 練馬区との比較
板橋区・杉並区・中野区・豊島区 53,700円 同じ
武蔵野市・西東京市 53,700円 同じ
和光市・朝霞市・新座市(埼玉県) 47,700円 6,000円下がる

(各自治体の上限額は厚生労働省告示に基づく額・2026-08-30時点)

練馬区から都内側(隣接する区や武蔵野市・西東京市)へ広げる場合、上限は53,700円のまま変わりません。
西武池袋線・西武新宿線・都営大江戸線の沿線で、同じ上限のまま選択肢を増やせるのは練馬区で探す方の利点です。

一方、埼玉県側(和光市・朝霞市・新座市など)へ出ると、単身の上限は47,700円に下がります。
県境をまたぐ転居を考える場合は、転居先の上限額で家賃の条件を見直したうえで、転居先の福祉事務所に確認してください。

08練馬区の相談・申請窓口は4カ所(郵便番号で分かれています)

練馬区の生活保護の窓口は総合福祉事務所で、お住まいの地域の郵便番号によって担当が分かれています。

郵便番号 担当窓口 電話
176で始まる地域 練馬総合福祉事務所 03-5984-4742
177で始まる地域 石神井総合福祉事務所 03-5393-2802
178で始まる地域 大泉総合福祉事務所 03-5905-5263
179で始まる地域 光が丘総合福祉事務所 03-5997-7714

(出典:練馬区公式サイト。
窓口・連絡先は変わることがあるため、最新の情報は区のサイトでご確認ください)

これから申請する方の相談も、すでに受給中の方の転居・家賃・更新料の相談も、窓口はここになります。
どの事務所か迷う場合は、いずれかに電話すれば担当を案内してもらえます。
練馬区では約1万3千世帯が生活保護を利用しており(令和6年3月・練馬区統計書)、区は4カ所の総合福祉事務所で地域を分担する体制をとっています。

また、「生活保護までは考えていないが、生活や家計が苦しい」という段階の相談は、練馬区社会福祉協議会の「生活サポートセンター」(区役所西庁舎3階)が受けています。
生活困窮者自立支援法に基づく相談窓口で、住居確保給付金の相談・受付もこちらです。

役割の目安として、保護費・転居の認定・代理納付など制度の判断は福祉事務所、物件探し・内見・大家や管理会社との調整は不動産会社、と分かれています。
どちらに聞くべきか迷う内容は、両方に伝えておくと話が早く進みます。

09練馬区で部屋を探すときの順番

受給中の方が練馬区内・練馬区へ転居する場合、次の順番で動くとつまずきにくくなります。

  1. 担当のケースワーカーに転居の相談をする — 敷金等(初期費用)が認められるかは、ここで決まります
  2. 特別基準に該当しそうな事情があれば、この段階で伝える — 探せる家賃帯が変わります
  3. 家賃の上限と広さの条件を確認して、物件を探す — 単身は床面積15㎡超で53,700円が目安です
  4. 気になる物件は「家賃と共益費の内訳」を確認する — 住宅扶助の対象は家賃部分です。総額表示が上限を超えて見えても内訳次第で収まる場合がありますが、内訳の扱いは物件・管理会社によって異なります
  5. 申し込み・契約 — サポルムが仲介する場合は、大家・管理会社への住宅扶助や代理納付の説明をお手伝いします。必要な連絡や書類は、福祉事務所と確認しながら進めます

なお、住まいが変わったときは福祉事務所への届出が必要です(生活保護法第61条)。
手続きの詳細は担当のケースワーカーが案内してくれます。

練馬区、および近隣区での住まい探しについては、当社でもご相談を受けています。