01さいたま市の住宅扶助は単身45,000円です(世帯人数別の上限額)

生活保護で家賃にあてられる費用が「住宅扶助」です。
さいたま市は政令指定都市として独自の限度額を持っており、単身の上限は45,000円です。

世帯人数 上限額(月額)
単身 45,000円
2人世帯 54,000円
3〜5人世帯 59,000円
6人世帯 63,000円
7人以上 70,000円

(出典:厚生労働省告示に基づくさいたま市の限度額。
2026-08-30時点)

前提として押さえたいのは次の2点です。

  • 住宅扶助の対象となる家賃額は、適用される上限の範囲内の実費です。
  • 共益費・管理費は住宅扶助の対象外です。生活費(生活扶助)からの支払いになるため、物件情報の表示額の内訳を契約前に確認してください。

また、単身世帯には部屋の床面積による減額の仕組みがあります(おおむね15㎡以下で減額)。
狭めの物件を検討するときは、契約前に担当のケースワーカーへ床面積を伝えて確認してください。

02月にいくら支給されるのか

住宅扶助は、生活費にあたる「生活扶助」と合わせて支給されます。
国の基準で計算した世帯の最低生活費と収入を比べ、足りない分が保護費として支給される仕組みです。
生活扶助の額は年齢・世帯構成で変わり、母子加算・障害者加算などがつく場合もあります。

世帯別の早見表と計算のしかたは 生活保護でもらえる金額はいくら?世帯別早見表と計算のしくみ で整理しています。
ご自身の世帯の正確な金額は、後述の各区福祉課で確認できます。

03初期費用(敷金など)と更新料はどこまで出るか

やむを得ない転居と福祉事務所が認めた場合は、敷金・礼金などの初期費用(敷金等)も支給の対象になります。
基準は特別基準額の4倍以内、契約更新のときの更新料は同1.5倍以内という枠組みです。
具体的な額は世帯人数によって変わるため、担当の福祉課で確認してください。

「やむを得ない事情」にあたるのは、立ち退きを求められた場合や、家賃が上限を超えていて転居指導を受けた場合などです。
物件を探し始める前に、担当のケースワーカーへ転居の相談をしてください。
認められるかどうかで初期費用の負担がまったく変わります。

04家賃の滞納が心配なら「代理納付」という仕組みがあります

代理納付は、住宅扶助にあたる家賃を、福祉事務所が本人に代わって大家・管理会社へ直接支払う方法です(生活保護法第37条の2)。
滞納が起きにくいため、貸す側にとっての安心材料になります。

サポルムが仲介する場合は、大家・管理会社への代理納付の制度説明や書類の連携をお手伝いします。
代理納付の可否や開始日は福祉事務所へ確認してください。
入居の可否は、大家・管理会社や保証会社の審査によります。

05さいたま市で候補が足りないとき(隣接エリアへの広げ方)

さいたま市内で条件に合う部屋が見つからないときは、隣接エリアへ広げる選択肢があります。
さいたま市の場合、広げる方向によって上限が上がることも下がることもあります。

広げる先 単身の上限額 さいたま市(45,000円)との比較
川口市・蕨市・戸田市 47,700円 2,700円上がる
上尾市・越谷市 43,000円 2,000円下がる
川越市 42,000円 3,000円下がる

(各自治体の上限額は厚生労働省告示に基づく額・2026-08-30時点)

京浜東北線・埼京線で川口・蕨・戸田方面へ広げると、上限は47,700円に上がります。
逆に上尾・越谷・川越方面は下がるため、同じ家賃帯でも候補の見え方が変わります。
市をまたぐ転居は、転居先の上限額で条件を組み直したうえで、転居先の福祉事務所に確認してください。

06さいたま市の相談・申請窓口(10区の福祉課)

さいたま市の生活保護の相談は、お住まいの区を管轄する福祉事務所(各区役所の福祉課)で行っています。

窓口 電話
西区役所 福祉課 048-620-2654
北区役所 福祉課 048-669-6054
大宮区役所 福祉課 048-646-3054
見沼区役所 福祉課 048-681-6054
中央区役所 福祉課 048-840-6054
桜区役所 福祉課 048-856-6164
浦和区役所 福祉課 048-829-6124
南区役所 福祉課 048-844-7164
緑区役所 福祉課 048-712-1164
岩槻区役所 福祉課 048-790-0156

(出典:さいたま市公式サイト「生活保護制度について」。
連絡先は変わることがあるため、最新の情報は市のサイトでご確認ください)

また、「生活保護までは考えていないが、生活に困っている」という段階の相談は、各区役所福祉課内の「福祉まるごと相談窓口」(生活困窮者自立支援制度)が受けています。
住居確保給付金の相談もこちらです。

役割の目安として、保護費・転居の認定・代理納付など制度の判断は福祉課、物件探し・内見・大家や管理会社との調整は不動産会社、と分かれています。

07さいたま市で部屋を探すときの順番

受給中の方がさいたま市内・さいたま市へ転居する場合、次の順番で動くとつまずきにくくなります。

  1. 担当のケースワーカーに転居の相談をする — 敷金等(初期費用)が認められるかは、ここで決まります
  2. 探す範囲を決める — さいたま市45,000円・川口方面47,700円・川越方面42,000円と、市によって上限が違います
  3. 家賃と共益費の内訳・床面積を確認しながら物件を探す — 総額表示が上限を超えて見えても内訳次第で収まる場合がありますが、内訳の扱いは物件・管理会社によって異なります
  4. 申し込み・契約 — サポルムが仲介する場合は、大家・管理会社への住宅扶助や代理納付の説明をお手伝いします。必要な連絡や書類は、福祉事務所と確認しながら進めます

なお、住まいが変わったときは福祉事務所への届出が必要です(生活保護法第61条)。
手続きの詳細は担当のケースワーカーが案内してくれます。

さいたま市、および近隣市での住まい探しについては、当社でもご相談を受けています。