障害者加算と住まいの費用は、次のように分けて確かめると整理しやすくなります。
- 障害者加算:判定に使う資料と、地域ごとの金額。
- 住まいの費用:家賃の基準と、敷金などが認められる条件。
01生活保護の申請に障がい者手帳は必要ですか?

手帳が手元になくても、まず「生活保護を申請したい」と伝えてください。
申請する権利のある方が意思を伝えれば、申請書を渡す扱いがあります。
生活保護の対象にならないことが明らかな場合も同じです。
ただし、この決まりには、手帳がある場合・ない場合については書かれていません。
「手帳がない場合、どの資料が必要ですか」と聞いてみましょう。
必要な書類は、申請した後から保護が決まるまでの間に出すことも認められます。
書類が全部そろっていなくて迷ったら、申請したい気持ちと、今ある資料を分けて伝えましょう。
申請の際に、資料を早めに出すよう求められる場合はあります。
ただし、申請から決定までの間に出すことも認められます。
申請書には、次のようなことを書きます。
- 生活保護を受けようとする理由。
- 持っている財産や収入の状況。
- 仕事や仕事探しの状況。
- 扶養義務のある親族などから、援助を受けている状況。
- ほかの法律に基づく支援を受けている状況。
相談前に、次のことを短くメモしてみてください。
- 生活費の何に困っているか。
- 今の住まいで何が不安か。
- 今出せる書類は何か。
- まだ準備できていない書類は何か。
申請を受けると、生活保護を担当する機関が、保護が必要かどうかや支援の内容を決めます。
結果は、申請した方に書面で届きます。
生活保護の申請と、次に説明する障害者加算の判定資料は、分けて聞いてみましょう。
02障害者加算の対象や金額はどう調べますか?

対象になるかは、障がいの程度を判断する資料と、加算の対象区分を照らして確かめます。
金額は対象区分のほか、自宅で暮らしているか、入院・施設入所中かで変わります。
自宅で暮らす場合は、地域の区分である「級地」によっても異なります。
障がいの程度は、原則として次の資料で判断します。
- 身体障害者手帳。
- 国民年金証書。
- 特別児童扶養手当受給証明書。
- 福祉手当認定通知書。
判定に使う資料は、身体障害者手帳だけではありません。
手元の資料を整理して、次のように聞いてみてください。
- 「この資料で判定できますか」
- 「ほかに何を用意すればよいですか」
加算額の表には、「(2)のア」と「(2)のイ」の二つの対象区分があります。
ただし、この金額表だけでは、それぞれの区分に当てはまる具体的な条件は分かりません。
自分がどちらに当てはまるか、判定資料を示して聞いてみましょう。
その際は、「対象区分」「級地」「月額」の三つを確かめてください。
障害者加算の月額は、次のとおりです。
| 生活している場所・級地 | 「(2)のア」の月額 | 「(2)のイ」の月額 |
|---|---|---|
| 在宅・1級地 | 27,460円 | 18,300円 |
| 在宅・2級地 | 25,540円 | 17,020円 |
| 在宅・3級地 | 23,620円 | 15,750円 |
| 入院・対象施設への入所 | 22,850円 | 15,230円 |
表の施設入所には、対象となる社会福祉施設や介護施設への入所が含まれます。
ただし、どの施設が対象になるかは、この金額表だけではすべて確認できません。
入所中の方は、施設名を伝えて「表のどの欄を見ればよいですか」と聞いてください。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県でも、同じ都県の中で級地が異なります。
主な地域の例は、次のとおりです。
| 級地 | 地域の例 |
|---|---|
| 1級地―1 | 東京23区・八王子市、横浜市・川崎市、さいたま市・川口市 |
| 1級地―2 | 千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市 |
| 2級地―1 | 羽村市、海老名市、川越市、柏市 |
上の月額表では、1級地―1と1級地―2は、どちらも「在宅・1級地」の欄を見ます。
級地は、原則として世帯が住んでいる場所か、現在いる場所に基づいて決まります。
たとえば、自宅で暮らす横浜市の方は、対象区分に応じて月額27,460円か18,300円です。
自宅で暮らす柏市の方は、対象区分に応じて月額25,540円か17,020円です。
自分の区分は、資料をもとに聞いてみましょう。
その後に、住所による級地を確かめると整理しやすくなります。
03障害年金と生活保護・障害者加算はどう関係しますか?

国民年金法などに基づく対象の年金は、月ごとに分けて生活保護の収入として扱います。
一方、国民年金証書は、障害者加算の判定に使う資料にもなります。
「収入としての扱い」と「加算の判定に使う資料」は、分けて考えましょう。
収入として扱うのは、国民年金法や厚生年金保険法などに基づく給付です。
そのうち、1年以内の期間ごとに支給される年金や手当が対象です。
実際に受け取った額は、原則として、受け取った月から次に受け取る月の前月までに分けます。
分けた額を、それぞれの月の収入として扱います。
入金額を確かめるときは、「何か月分に分けるのか」も一緒に聞きましょう。
障害者加算では、国民年金証書が障がいの程度を判断する資料の一つです。
ただし、資料についての決まりには、年金を受けているだけで加算の対象になるとは書かれていません。
対象区分に当てはまる具体的な条件も、加算額の表だけでは分かりません。
相談するときは、次のように質問を分けてみてください。
- 「受け取った年金は、何月から何月までに分けますか」
- 「各月の収入として扱う額はいくらですか」
- 「国民年金証書で、加算の判定ができますか」
- 「加算の対象区分と月額は、どうなりますか」
自分の生活保護費については、「年金や加算を含めると、いくらになりますか」と聞きましょう。
年金は原則として月ごとに分けて収入として扱い、加算には別の対象区分があります。
この二つを質問の目安にしてください。
説明を受けたら、次の金額を別々にメモしましょう。
- 年金の入金額。
- 月ごとの収入として扱う額。
- 障害者加算の月額。
年金と加算のどちらの説明か分からなくなったときも、メモがあると質問を整理し直せます。
04障がいに合う住まいの家賃や引っ越し費用はどう考えますか?

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県では、敷金などの特別基準の倍率は、いずれも4倍です。
ただし、何の金額に4倍を掛けるのかや、個別に認められる条件は、この設定状況の表だけでは分かりません。
候補の部屋の家賃を4倍すれば使える金額が分かる、とは、この表からは判断できません。
まずは、次の二つを聞いてください。
- 「何の金額に4倍を掛けますか」
- 「私の場合、敷金などはいくらまで認められますか」
家賃については、引っ越しに敷金などが必要な方に関する決まりがあります。
通知で定められた「特別基準額」以内の家賃の住まいへ移る場合のものです。
ただし、ここで取り上げた決まりには、特別基準額の具体的な金額は書かれていません。
部屋探しでは、次のように金額を聞きましょう。
- 「希望する地域で、今回の引っ越しに使う家賃の基準額はいくらですか」
障がいに合う部屋を考えるときは、希望と、今の住まいで困っていることを書いてみてください。
次の質問を使うと、整理しやすくなります。
- 段差や階段について、相談したいことはありますか。
- 室内の移動や設備の使い方で、困っていることはありますか。
- 通院のための移動で、伝えておきたいことはありますか。
- 候補の部屋では、どの困りごとを解消したいですか。
特別基準による費用は、生活保護を担当する機関が判断します。
その世帯をどう支援するかという方針に基づく判断です。
欠かせない特別な必要があると認めた場合に限り、費用を認めることができます。
相談では、希望する設備と、それが必要な理由を一緒に伝えてください。
引っ越しの際に敷金・礼金・火災保険料などが必要になる例には、次のような場合があります。
- 病院や施設を退院・退所するときに、戻る住まいがない場合。
- 退職などで、社宅から引っ越す場合。
これは例であり、この場合だけに限られるわけではありません。
自分が引っ越す理由を伝え、必要な費用を項目ごとに聞きましょう。
敷金などを認めるための資料には、次のものが挙げられています。
- 引っ越しに関する指導などを記したケース記録の写し。
- 契約内容を確認できる書類。
ただし、書類を出す時期や契約前の手続きは、ここで取り上げた決まりだけでは分かりません。
相談用のメモには、次の質問も加えてください。
- 「敷金・礼金・火災保険料は、それぞれ対象になりますか」
- 「契約内容を確認するために、どの書類が必要ですか」
- 「書類はいつ出せばよいですか」
- 「契約はどの段階で進めればよいですか」
家賃、敷金など、荷物を運ぶ費用は、分けて質問しましょう。
荷物を運ぶ費用も含め、引っ越し費用のどこまでが対象になるかは、ここで示した敷金などの決まりだけでは判断できません。
候補の部屋について、家賃、初期費用の内訳、暮らしに必要な条件を1枚のメモにまとめてみてください。
部屋探しの不安や希望を整理したい方は、サポルムにLINEで相談。


