01働きながら生活保護を受けられるか、判断の目安を知りたいです

働きながら暮らしの相談をする人

働いて収入があっても、生活保護を受けている方はいます。
ただし、生活保護が必要なくなったときは、停止または廃止が決まります。

「就職したら受けられないのでは」と、不安になるかもしれません。
まずは、働く予定や収入の見込みを整理してみましょう。

生活費の基準には、住む地域、年齢、世帯の人数が関係します。
地域の区分を「級地」といい、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県でも違います。

級地 地域の例
1級地―1 東京都の区のある地域、横浜市・川崎市、川口市・さいたま市。
1級地―2 千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市。
2級地―1 羽村市、海老名市、川越市、柏市。

同じ都県でも、すべての地域が同じ級地ではありません。
相談するときは、住所とあわせて、世帯の人数や年齢も伝えましょう。

「基準生活費」は、年齢ごとの基準額を足すだけでは決まりません。
世帯人数に応じた割合を掛け、第2類基準額や各種加算を足して計算します。
一つの基準額だけでは生活費全体の目安にならないため、計算の内訳を聞いてみましょう。

相談では、次のように聞くと、知りたいことを整理できます。

  • 「この住所と世帯の人数・年齢では、どの基準を使いますか」
  • 「この働き方と収入の見込みでは、生活保護を受けられますか」
  • 「収入が月によって違う場合、何を伝えればよいですか」

臨時の仕事や、決まっていない仕事の収入は、地域で同じように働く人の収入も調べて判断します。
その世帯が日ごろどのように生活しているかなども、調べる対象です。

02収入申告の対象・時期・必要な書類を知りたいです

収入申告に向けて資料を整理する手元

会社などで継続して働く方は、本人の収入申告に加えて、給与を証明する書類が必要です。
就職した月、昇給した月、賞与が出た月も、申告と給与証明書が必要です。

給与証明には、基本給のほか、手当や給与から差し引かれる金額の内訳も記載します。
確認する項目には、次のものがあります。

  • 基本給。
  • 勤務地手当・家族手当。
  • 超過勤務手当(残業などの手当)。
  • 各種源泉控除(給与から差し引かれる金額)。

書類については、「給与明細だけでよいですか」と聞いてみましょう。
「給与証明に必要な項目や、使う書式を教えてください」と聞くのもよいでしょう。

申告の間隔には、収入の増減が少ない方のための特例があります。
継続して雇われている場合などで、毎月の収入の増減が少なければ、3か月ごとの提出も認められます。
この扱いは、収入の増減が少ない場合に限られます。

提出時期は、「私の収入の増減でも、3か月ごとに提出できますか」と聞いてみましょう。
就職・昇給・賞与があった月には、申告と給与証明書が必要です。
その月の提出方法も、一緒に聞いておくとよいでしょう。

本業のほかに内職などの少額の収入がある場合も、収入の扱いが決まっています。
働いて得た収入と内職などの収入を合計して、基礎控除を使います。
内職分を別の「少額不安定収入」として、控除するわけではありません。

少額の収入をどう伝えるか迷うときも、仕事ごとに金額を書き出して相談しましょう。

03働いたあとの保護費と手元に残るお金を知りたいです

働いたあとの家計を考える食卓

手元に残るお金を知るには、給与額と控除の扱いを分けて確認しましょう。
基礎控除の区分を決めるときに使う収入額は、給与と自営業などで違います。

給与では、通勤費などの実際にかかった費用を引く前の収入額を使います。
農業・自営業では、生産や事業に必要な経費を引いた後の収入額を使います。

これは、基礎控除の「区分を決める金額」の違いです。
自分の保護費や使えるお金を知りたいときは、次の数字を並べて説明してもらいましょう。

  • 給与や事業の収入額
  • 通勤費や事業の経費のうち、計算に入れる金額
  • 自分に当てはまる基礎控除額
  • 変更後の保護費と、計算の内訳

「月にいくら働けるか」に加えて、「働いたあと、家賃や生活費にいくら使えるか」も聞いてみましょう。
毎月の家計を考えやすくなります。

同じ世帯で2人以上が働く場合は、基礎控除の表で使う欄が分かれます。
決められた方法で計算した収入額が最も多い人は、「1人目」の欄を使います。
ほかの人は、それぞれ「2人目以降」の欄を使います。

職場の慶弔など、お祝いやお悔やみに関わる交際費は、基礎控除額に含まれます。
そのため、親睦会費を別に追加して控除することは認められません。

生活費の基準額と、実際の保護費の違いも確認しておきましょう。
たとえば、20歳~40歳の第1類基準額は、1級地―1で月46,930円です。
1級地―2では月45,520円です。
どちらの級地も、1人世帯の第2類基準額は月27,790円です。

これらは、それぞれ第1類・第2類の基準額です。
基準生活費の計算には、世帯人数に応じた割合や加算も使います。
数字を見るときは、「これは計算のどの部分ですか」と聞いてみてください。

04収入申告の漏れや間違いに気づいたときの対応を知りたいです

申告の訂正について電話で相談する人

申告の漏れや間違いに気づいたら、何月分かと正しい金額を整理して、早めに相談しましょう。
「どう訂正すればよいですか」「どの書類が必要ですか」と聞いてみてください。

相談前に、次のことをメモしておくと説明しやすくなります。

  • 何月の、どの仕事の収入について相談したいか
  • 前に伝えた金額と、正しいと考える金額
  • 申告していなかった収入や、金額を間違えた部分
  • 給与の内訳が分かる書類が手元にあるか

会社などで継続して働く方は、本人の収入申告に加えて、給与を証明する書類が必要です。
書類には、基本給、各種手当、給与から差し引かれる金額などの内訳を記載します。
訂正するときも、「この内訳が分かる書類で足りますか」と聞いてみましょう。

保護費を返す話が出たときは、対象の期間と金額、どの決まりに基づくのかを説明してもらいましょう。
生活保護法第63条は、緊急の場合などに、資産や収入がありながら保護を受けた場合の返還義務を定めています。

第63条に当てはまる場合、返す額は、受けた保護費などに相当する金額の範囲内です。
その範囲で、生活保護を担当する行政機関が金額を決めます。
決まった額は、費用を負担した都道府県などへ速やかに返す必要があります。

また、保護の変更・停止・廃止により、先に受け取った分を返す場合には例外があります。
お金を使ったり失ったりしたことに、やむを得ない事情があると担当の行政機関が認めた場合です。
この場合は、返還を求めないことができます。

ご自身の事情を伝えたうえで、「どの決まりに基づいて、いくら返す計算になっていますか」と尋ねましょう。

05収入が増えたときの家賃の支援と住まいの予算を知りたいです

住まいの予算を相談しながら部屋を見る人

収入が増えたあとの家賃は、生活保護が続くか、どう変わるかとあわせて相談しましょう。
月の途中で保護が変更・停止・廃止となっても、家賃を日割り額より多く認められる場合があります。

家賃などを支える「住宅扶助」は、生活に困り、最低限の生活を続けられない方への給付です。
対象には、次の費用があります。

  • 家賃・間代・地代など、家や部屋、土地を借りる費用。
  • 補修費など、住まいを維持するための費用。

生活保護が必要なくなったときは、担当の行政機関が停止または廃止を決めます。
決まった内容は、本人に書面で知らせる必要があります。
収入が増える見込みが立ったら、「保護が変わる時期」と「その月の家賃の扱い」を一緒に聞いておきましょう。

月の途中で保護が変わり、日割り額を超える家賃などが必要な場合には、特別な扱いがあります。
1か月分の家賃などの基準額の範囲内で、必要な額を認められます。
必ず家賃の全額が認められるわけではなく、基準額の範囲内で必要な額が対象です。

部屋探しでは、次のように具体的に聞いてみてください。

  • 「この住所と世帯人数では、家賃はいくらまでを目安に探せますか」
  • 「収入が増えると、住宅扶助はどう変わる見込みですか」
  • 「保護が変わる月の家賃は、いくら認められますか」
  • 「候補の部屋では、毎月自分で用意する費用はいくらですか」

地域の「級地」と「家賃の限度額」は、分けて確認しましょう。
先に紹介した1都3県の級地は、地域ごとの家賃の限度額を示したものではありません。

希望する家賃、給与の見込み、毎月の支出を並べてみてください。
住みたい部屋のことも、続けられる支払い額のことも、具体的な数字で相談しましょう。

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