01港区の住宅扶助は「53,700円」と「69,800円」のどちらなのか

港区の住宅扶助を調べると、「単身53,700円」と「69,800円」の2つの数字を見かけると思います。
結論から言うと、公式の一般基準は53,700円、当社が港区の福祉事務所へ電話で確認した際には69,800円(特別基準の水準)と案内されました。
両方とも実在する数字です。

整理するとこうなります。

  • 53,700円 — 厚生労働省の基準による東京23区共通の一般基準(単身)
  • 69,800円 — 特別基準の水準。港区は家賃相場が一般基準を大きく上回るため、当社が電話確認した範囲では、実務上この水準で案内されました

ただし、これは当社が確認した時点の運用であり、個々のケースでどちらが適用されるかは福祉事務所の判断です。
港区で部屋を探す方は、物件を探し始める前に「自分の場合はいくらまで認められるか」を担当窓口に確認してください。
この確認をしてから探すことで、候補の家賃帯を最初から正しく設定できます。

02公式の上限額(世帯人数別・床面積別)

制度上の一般基準は、東京23区共通で次のとおりです。

世帯人数 上限額(月額)
単身 53,700円
2人世帯 64,000円
3〜5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円
7人以上 83,800円

(出典:厚生労働省の住宅扶助基準・東京都福祉局資料。
2026-08-30時点)

なお、表の「3〜5人世帯 69,800円」は世帯人数による一般基準の額で、前の章で触れた「単身の特別基準 69,800円」とは適用条件が異なります。
金額が同じでも別の仕組みです。

単身世帯には部屋の床面積による減額の仕組みがあります。

床面積 上限額(単身・月額)
15㎡超 53,700円
10㎡超〜15㎡以下 48,000円
6㎡超〜10㎡以下 43,000円
6㎡以下 38,000円

(出典:東京都福祉局「都内で生活保護を受給中の皆様及び関係機関の皆様へ」)

あわせて2点、前提を押さえてください。

  • 住宅扶助の対象となる家賃額は、適用される上限の範囲内の実費です。
  • 共益費・管理費は住宅扶助の対象外です。生活費(生活扶助)からの支払いになるため、物件情報の表示額の内訳を契約前に確認してください。

03初期費用(敷金など)と更新料はどこまで出るか

やむを得ない転居と福祉事務所が認めた場合は、初期費用も支給の対象になります。
東京都の資料で示されている基準は次のとおりです。

項目 基準 単身の場合の額
敷金等(入居時の初期費用) 特別基準額×4 279,200円以内
更新料 特別基準額×1.5 104,700円以内

(単身の特別基準額69,800円で計算した東京都資料上の計算例です。
実際に認められるか・いくらまで認められるかは福祉事務所の判断になります)

敷金等が認められるのは、立ち退きを求められた・家賃が上限を超えていて転居指導を受けた、といった「やむを得ない事情」がある場合です。
物件を探し始める前に、担当のケースワーカーへ転居の相談をしてください。
更新料も、更新の通知が届いたら早めに担当へ伝えて申請します。

04家賃の滞納が心配なら「代理納付」という仕組みがあります

代理納付は、住宅扶助にあたる家賃を、福祉事務所が本人に代わって大家・管理会社へ直接支払う方法です(生活保護法第37条の2)。
滞納が起きにくいため、貸す側にとっての安心材料になります。

サポルムが仲介する場合は、大家・管理会社への代理納付の制度説明や書類の連携をお手伝いします。
代理納付の可否や開始日は福祉事務所へ確認してください。
入居の可否は、大家・管理会社や保証会社の審査によります。

05港区で候補が足りないとき(隣接エリアへの広げ方)

港区は都内でも家賃相場が高く、一般基準(53,700円)内の物件は限られます。
現実的な進め方は次の2つです。

  • 特別基準(69,800円)の適用を先に確認する — 認められれば港区内でも候補の幅が広がります
  • 隣接区へ広げる — 品川区・渋谷区・新宿区・千代田区・中央区はいずれも同じ上限53,700円です。上限が同じなら、家賃相場の低い方面へ広げるほど上限内の候補は増えます

(各区の上限額は厚生労働省告示に基づく額・2026-08-30時点)

06港区の相談・申請窓口

港区の生活保護の相談窓口は、お住まいの地区の総合支所(区民課生活福祉係)です。
港区は芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の5地区総合支所制をとっています。
どの地区か分からない場合は、区役所代表(03-3578-2111)で案内してもらえます。

また、「生活保護までは考えていないが、生活や仕事に困っている」という段階の相談は、港区生活・就労支援センター(六本木5-16-45 麻布地区総合支所2階・電話03-5114-8826)が受けています。

(出典:港区公式サイト。
窓口・連絡先は変わることがあるため、最新の情報は区のサイトでご確認ください)

役割の目安として、保護費・転居の認定・特別基準・代理納付など制度の判断は福祉事務所、物件探し・内見・大家や管理会社との調整は不動産会社、と分かれています。

07港区で部屋を探すときの順番

受給中の方が港区内・港区へ転居する場合、次の順番で動くとつまずきにくくなります。

  1. 担当のケースワーカーに転居の相談をする — 敷金等(初期費用)が認められるかは、ここで決まります
  2. 港区で探す場合は、適用される上限額(特別基準の扱い)をこの段階で確認する — 探せる家賃帯が変わります(当社が確認した範囲では69,800円の案内でした)
  3. 探す範囲を決める — 隣接区も同じ53,700円のため、通勤・通院の事情に合わせて広げられます
  4. 家賃と共益費の内訳・床面積を確認しながら物件を探す
  5. 申し込み・契約 — サポルムが仲介する場合は、大家・管理会社への住宅扶助や代理納付の説明をお手伝いします。必要な連絡や書類は、福祉事務所と確認しながら進めます

なお、住まいが変わったときは福祉事務所への届出が必要です(生活保護法第61条)。
手続きの詳細は担当のケースワーカーが案内してくれます。

港区、および近隣エリアでの住まい探しについては、当社でもご相談を受けています。