01大田区の住宅扶助は単身53,700円です(世帯人数別の上限額)
生活保護で家賃にあてられる費用が「住宅扶助」です。
大田区は東京23区共通の区分(1級地)にあたり、上限額は世帯人数で次のように決まっています。
| 世帯人数 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 単身 | 53,700円 |
| 2人世帯 | 64,000円 |
| 3〜5人世帯 | 69,800円 |
| 6人世帯 | 75,000円 |
| 7人以上 | 83,800円 |
(出典:厚生労働省の住宅扶助基準・東京都福祉局資料。
2026-08-30時点)
2つ、前提を押さえてください。
- 住宅扶助の対象となる家賃額は、適用される上限の範囲内の実費です。上限額がそのまま支給されるわけではありません。
- 共益費・管理費は住宅扶助の対象外です。大田区も住宅扶助の対象を「家賃、地代等」と案内しています。共益費は生活費(生活扶助)からの支払いになるため、物件情報の表示額の内訳を契約前に確認してください。
02部屋の広さによっては、単身の上限が下がります(床面積別の減額)
単身世帯には、部屋の床面積による減額の仕組みがあります。
東京都の資料で示されている1人世帯の上限額は次のとおりです。
| 床面積 | 上限額(単身・月額) |
|---|---|
| 15㎡超 | 53,700円 |
| 10㎡超〜15㎡以下 | 48,000円 |
| 6㎡超〜10㎡以下 | 43,000円 |
| 6㎡以下 | 38,000円 |
(出典:東京都福祉局「都内で生活保護を受給中の皆様及び関係機関の皆様へ」)
蒲田・大森周辺には単身向けの小さめの物件も多いため、この減額は特に確認しておきたい点です。
「53,700円まで出る」が成り立つのは床面積15㎡を超える部屋で、それ以下では上限自体が下がります。
狭めの物件を検討するときは、契約前に担当のケースワーカーへ床面積を伝えて確認してください。
03月にいくら支給されるのか
住宅扶助は、生活費にあたる「生活扶助」と合わせて支給されます。
国の基準で計算した世帯の最低生活費と収入を比べ、足りない分が保護費として支給される仕組みです。
生活扶助の額は年齢・世帯構成で変わり、ひとり親世帯の母子加算などの加算がつく場合もあります。
世帯別の早見表と計算のしかたは 生活保護でもらえる金額はいくら?世帯別早見表と計算のしくみ で詳しく整理しています。
ご自身の世帯の正確な金額は、後述の生活福祉課で確認できます。
04初期費用(敷金など)と更新料はどこまで出るか
やむを得ない転居と福祉事務所が認めた場合は、初期費用も支給の対象になります。
東京都の資料で示されている基準は次のとおりです。
| 項目 | 基準 | 単身の場合の額 |
|---|---|---|
| 敷金等(入居時の初期費用) | 特別基準額×4 | 279,200円以内 |
| 更新料 | 特別基準額×1.5 | 104,700円以内 |
(単身の特別基準額69,800円で計算。
出典:東京都福祉局資料)
敷金等が認められるのは、立ち退きを求められた・家賃が上限を超えていて転居指導を受けた、といった「やむを得ない事情」がある場合です。
自己都合の住み替えでは認められないことがあるため、物件を探し始める前に、担当のケースワーカーへ転居の相談をしてください。
更新料も同様に、更新の通知が届いたら早めに担当へ伝えて申請します。
05上限を超える部屋を借りたい場合(特別基準69,800円)
車椅子を使用する障がいのある方がいる場合や、その地域に基準額の範囲内で借りられる物件がない場合などは、「特別基準」の認定により単身で69,800円までの物件を探せることがあります。
適用は福祉事務所(ケースワーカー)の個別判断です。
当社が1都3県で対応してきた範囲では、重い病気や高齢で転居が難しいなどの事情も含めて個別に判断されています。
該当しそうな事情がある方は、物件を探し始める前に相談してください。
認定の有無で探せる家賃帯が変わります。
06家賃の滞納が心配なら「代理納付」という仕組みがあります
代理納付は、住宅扶助にあたる家賃を、福祉事務所が本人に代わって大家・管理会社へ直接支払う方法です(生活保護法第37条の2)。
本人の口座を経由しないため滞納が起きにくく、貸す側にとっての安心材料になります。
サポルムが仲介する場合は、大家・管理会社への代理納付の制度説明や書類の連携をお手伝いします。
代理納付の可否や開始日は福祉事務所へ確認してください。
入居の可否は、大家・管理会社や保証会社の審査によります。
07大田区で候補が足りないとき(隣接エリアへの広げ方)
大田区内で条件に合う部屋が見つからないときは、隣接エリアへ範囲を広げる選択肢があります。
大田区の場合、都内の隣接区はもちろん、多摩川を渡った川崎市でも上限額が変わりません。
| 広げる先 | 単身の上限額 | 大田区との比較 |
|---|---|---|
| 品川区・目黒区・世田谷区 | 53,700円 | 同じ |
| 川崎市(神奈川県) | 53,700円 | 同じ |
(各自治体の上限額は厚生労働省告示に基づく額・2026-08-30時点)
川崎市は政令市として独自の限度額を持ちますが、単身の額は大田区と同じ53,700円です。
京急線・JR線で蒲田から川崎はひと駅圏のため、県をまたいでも同じ上限のまま候補を広げられるのは大田区で探す方の利点です。
ただし、県をまたぐ転居は担当の福祉事務所が変わるため、必ず事前にケースワーカーへ相談してください。
08大田区の相談・申請窓口は4カ所(地域で担当が分かれています)
大田区の生活保護の窓口は、4つの地域庁舎にある生活福祉課です。
お住まいの地域によって担当が分かれています。
| 窓口 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 大森生活福祉課 | 大森西1-12-1 大森地域庁舎2階 | 03-5764-0665 |
| 調布生活福祉課 | 雪谷大塚町4-6 調布地域庁舎5階 | 03-3726-0791 |
| 蒲田生活福祉課 | 蒲田本町2-1-1 蒲田地域庁舎4階 | 03-5713-1706 |
| 糀谷・羽田生活福祉課 | 東糀谷1-21-15 糀谷・羽田地域庁舎3階 | 03-3741-6521 |
(出典:大田区公式サイト「生活保護その他の相談」。
担当地域・連絡先は変わることがあるため、最新の情報は区のサイトでご確認ください)
どの窓口が担当か分からない場合は、いずれかに電話すれば案内してもらえます。
また、「生活保護までは考えていないが、生活や仕事に困っている」という段階の相談は、大田区生活再建・就労サポートセンター「JOBOTA」(大森北1-11-1 柳原大森ビル6階・電話03-6423-0251)が受けています。
役割の目安として、保護費・転居の認定・代理納付など制度の判断は生活福祉課、物件探し・内見・大家や管理会社との調整は不動産会社、と分かれています。
09大田区で部屋を探すときの順番
受給中の方が大田区内・大田区へ転居する場合、次の順番で動くとつまずきにくくなります。
- 担当のケースワーカーに転居の相談をする — 敷金等(初期費用)が認められるかは、ここで決まります
- 特別基準に該当しそうな事情があれば、この段階で伝える — 探せる家賃帯が変わります
- 探す範囲を決める — 大田区内だけにするか、品川・世田谷方面や川崎市(上限は同じ53,700円)まで広げるか
- 家賃と共益費の内訳・床面積を確認しながら物件を探す — 単身は床面積15㎡超で53,700円が目安です
- 申し込み・契約 — サポルムが仲介する場合は、大家・管理会社への住宅扶助や代理納付の説明をお手伝いします。必要な連絡や書類は、福祉事務所と確認しながら進めます
なお、住まいが変わったときは福祉事務所への届出が必要です(生活保護法第61条)。
手続きの詳細は担当のケースワーカーが案内してくれます。
大田区、および近隣エリアでの住まい探しについては、当社でもご相談を受けています。


