01葛飾区の住宅扶助上限額(世帯人数別)
このページは、葛飾区の住宅扶助の上限額と相談窓口を確認するための参照ページです。
葛飾区で生活保護を受けるとき、家賃にあてられる住宅扶助の上限は、単身で53,700円です。
世帯人数別の金額は次のとおりです。
| 世帯人数 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 単身 | 53,700円 |
| 2人世帯 | 64,000円 |
| 3〜5人世帯 | 69,800円 |
| 6人世帯 | 75,000円 |
| 7人以上 | 83,800円 |
(級地区分: 1級地-1。
出典: 生活保護法による保護の基準〈昭和38年厚生省告示第158号〉別表第3にもとづく限度額。
確認日: 2026年8月31日)
2点、前提を押さえてください。
- 住宅扶助の対象となる家賃額は、適用される上限の範囲内の実費です。上限額がそのまま支給されるわけではありません。
- 共益費・管理費は住宅扶助の対象外です。生活費(生活扶助)からの支払いになるため、物件情報の表示額に共益費が含まれているかを契約前に確認してください。
02部屋の広さによる減額(単身のみ)
単身世帯は、制度上の判定に使う床面積が15㎡以下の場合、原則として上限額が段階的に下がります。
| 判定に使う床面積 | 上限額(単身・月額) |
|---|---|
| 15㎡超 | 53,700円 |
| 11㎡〜15㎡ | 48,000円 |
| 7㎡〜10㎡ | 43,000円 |
| 6㎡以下 | 38,000円 |
(出典: 厚生労働省作成「住宅扶助(家賃・間代等)の限度額」一覧〈令和3年4月現在〉の床面積別限度額。
判定に使う床面積は1㎡未満を切り上げます。
資料閲覧日: 2026年9月10日)
面積の数え方には決まりがあります。
台所・浴槽のある浴室・トイレがそろう住居では、設備が専有か共有かを問わず、居室の専有部分の面積に8.5㎡を加えた面積として扱える規定があります(厚生労働省通知)。
物件広告に書かれた専有面積全体へ、さらに8.5㎡を足す意味ではありません。
適用する面積は、間取り図などをもとに担当の福祉事務所へ確認してください。
転居によって通院・通勤・通学などに支障が出るおそれがあり、現在の住居で暮らし続ける必要があると認められる場合などには、減額を適用しない取扱いがあります。
03初期費用(敷金等)・更新料・特別基準
やむを得ない転居と福祉事務所が認めた場合は、敷金などの入居時の費用も支給の対象になります。
基準は「特別基準額」を物差しにして、敷金等は特別基準額に地域ごとの倍率をかけた額の範囲内、契約更新のときの更新料は特別基準額の範囲内(特例が設けられている地域は同1.5倍)という枠組みです(生活保護法による保護の実施要領 第7の4の(1)のカ・ク)。
葛飾区に適用される特別基準額(世帯人数別)と、それをもとに当社が計算した単身の場合の上限の目安は次のとおりです。
この額が一律に支給されるわけではなく、転居の必要性、対象となる費用、見積額などをもとに福祉事務所が認定します。
| 世帯人数 | 特別基準額(月額) |
|---|---|
| 1人 | 69,800円 |
| 2人 | 75,000円 |
| 3人 | 81,000円 |
| 4人 | 86,000円 |
| 5人 | 91,000円 |
| 6人 | 91,000円 |
| 7人以上 | 97,000円 |
| 項目 | 基準 | 単身の場合の目安 |
|---|---|---|
| 敷金等(認定対象となる費用) | 特別基準額×4 | 279,200円以内 |
| 更新料 | 特別基準額×1.5 | 104,700円以内 |
(出典: 特別基準額は厚生労働省作成の限度額一覧〈令和3年4月現在〉、敷金等の倍率は厚生労働省「住宅扶助(敷金等)の特別基準設定状況」〈令和5年4月〉、更新料の扱いは同「契約更新料の特例的取扱い」設定状況〈令和5年度〉によります。
資料閲覧日: 2026年9月10日。
単身の額は当社が計算した目安で、実際に認められるか・いくらまで認められるかは福祉事務所の判断になります)
上の特別基準額は敷金等の計算の物差しで、毎月の家賃の上限がこの額まで自動的に広がるわけではありません。
車椅子の使用などにより通常より広い居室が必要な場合や、地域の賃貸事情から上限額の範囲内で住居の確保が難しいと認められる場合などに限り、家賃の上限そのものを特別基準額(単身69,800円)まで個別に認定されることがあります。
いずれも福祉事務所の判断になります。
転居を考えたら、契約前に担当のケースワーカーへ、転居の必要性と支給対象となる費用を相談してください。
認められるかどうかで初期費用の負担が変わります。
04葛飾区の相談・申請窓口
葛飾区の生活保護の窓口は、お住まいの地域によって担当が分かれています。
| 窓口 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 西生活課 | 葛飾区立石5-13-1 | 03-3695-1111 |
| 東生活課 | 葛飾区金町1-6-24 | 03-3607-2152 |
どの窓口が担当か分からない場合は、いずれかに電話すれば案内してもらえます。
(出典: 東京都福祉局「福祉事務所一覧」。
確認日: 2026年8月31日。
窓口・連絡先は変わることがあるため、最新の情報は自治体のサイトでご確認ください)
まずは上記の生活保護担当窓口に相談します。
申請前の相談、受給中の転居、更新料の扱いは、担当窓口やケースワーカーにご確認ください(自治体によって担当係が分かれる場合があります)。
役割の目安として、保護費・転居の認定・代理納付など制度の判断は福祉事務所、物件探し・内見・大家や管理会社との調整は不動産会社、と分かれています。
05あわせて確認したいページ
東京都内の対象53市区町村(島しょ部を除く)の上限額は 東京都の住宅扶助上限額一覧 にまとめています。
制度そのものの仕組みや申請の流れは、次の記事をご覧ください。
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