01東京都の住宅扶助は単身40,900円〜53,700円です

生活保護で家賃にあてられる費用が「住宅扶助」です。
上限額は国の基準(級地)にもとづいて自治体ごとに決まっており、当ページで扱う東京都内の53自治体では、単身で40,900円〜53,700円の幅があります。

※この一覧は、当社がサービス対象としている東京都内の53自治体をまとめたものです(東京都の全市区町村を網羅したものではありません)。

まず押さえておきたいのは次の3点です。

  • 同じ東京都でも、住む自治体によって上限額が変わります。市をまたぐ転居では、転居先の額で家賃の条件を組み直す必要があります。
  • 住宅扶助の対象となる家賃額は、適用される上限の範囲内の実費です。
  • 共益費・管理費は住宅扶助の対象外です。生活費(生活扶助)からの支払いになります。

02対象53自治体の住宅扶助上限額(単身)一覧

単身世帯の上限額が高い順に並べています。
ご自身の自治体の行をご確認ください。

(出典: 生活保護法による保護の基準〈昭和38年厚生省告示第158号〉別表第3にもとづく限度額。
個別の額は東京都福祉局「都内で生活保護を受給中の皆様及び関係機関の皆様へ」で確認しました。
確認日: 2026年8月31日)

03世帯人数が増えると上限も上がります

上限額は世帯人数によっても変わります。
東京都で人数の多い区分の代表例は次のとおりです。

世帯人数 上限額(三鷹市の例)
単身 53,700円
2人世帯 64,000円
3〜5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円
7人以上 83,800円

ご自身の自治体の世帯人数別の額は、下の個別ページか、担当の福祉事務所で確認できます。

04隣の自治体まで範囲を広げるときの注意

希望の条件で候補が見つからないときは、隣接する自治体まで範囲を広げる方法があります。
その際に確認したいのは次の3点です。

  • 上限額が変わるか — 上の一覧で転居先の額を確認してください。同額の自治体もあれば、数千円下がる(上がる)自治体もあります
  • 担当の福祉事務所が変わる — 自治体をまたぐ転居では担当窓口が変わり、手続きも必要になります
  • 転居が認められる理由があるか — 敷金等が支給されるかは、転居の必要性を福祉事務所がどう判断するかによります

いずれも、物件を探し始める前に担当のケースワーカーへ相談し、転居先の上限額や必要な手続きを確認しておきましょう。

05部屋の広さ・初期費用についても確認を

単身世帯には、部屋の床面積によって上限額が下がる仕組みがあります(おおむね15㎡以下が対象)。
狭めの物件を検討するときは、契約前に担当のケースワーカーへ床面積を伝えて確認してください。

やむを得ない転居と福祉事務所が認めた場合は、敷金・礼金などの初期費用(特別基準額の4倍以内)が支給の対象になる場合があります。
また、現在の住居の契約更新に必要な更新料等は、特別基準額の1.5倍以内で必要な額が認められる場合があります。
物件を探し始める前に、担当のケースワーカーへ転居の相談をしてください。

06相談・申請の窓口の探し方

生活保護の相談・申請は、お住まいの自治体の福祉事務所が窓口です。
東京都福祉局が「福祉事務所一覧」を公開しており、区市町村ごとの窓口・所在地・電話番号を確認できます。
町村部(檜原村など)は西多摩福祉事務所が管轄します。

まずはお住まいの自治体の生活保護担当窓口に相談します。
申請前の相談、受給中の転居、更新料の扱いは、担当窓口やケースワーカーにご確認ください(自治体によって担当係が分かれる場合があります)。
役割の目安として、保護費・転居の認定・代理納付など制度の判断は福祉事務所、物件探し・内見・大家や管理会社との調整は不動産会社、と分かれています。

07個別ページを公開している自治体

次の自治体は、上限額に加えて相談窓口の一覧までまとめた個別ページを公開しています(順次追加しています)。

08あわせて確認したいページ

東京都内での住まい探しについては、当社でもご相談を受けています。